保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第215条の4(特定大規模乗合生命保険募集人の業務運営に関する措置)

令第40条に規定する法第294条の4各号に掲げる措置に相当するものとして内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

保険募集の業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該営業所又は事務所において保険募集の業務を行う役員又は使用人に対し、これらの者が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。次号において同じ。)を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(以下この号において「法令等遵守責任者」という。)を、次に掲げるところにより設置すること。

新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して6月以内に法令等遵守責任者を設置すること。

法令等遵守責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して3月以内に新たに法令等遵守責任者を設置すること。

法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。

法令等遵守責任者は、他の営業所又は事務所の法令等遵守責任者でないこと。ただし、法令等遵守責任者としての業務の実施に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

本店又は主たる事務所に、前号に規定する法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大規模乗合生命保険募集人の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(以下この号において「統括責任者」という。)を、次に掲げるところにより設置すること。

新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して6月以内に統括責任者を設置すること。

統括責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して3月以内に新たに統括責任者を設置すること。

統括責任者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

(1)

統括責任者としての業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

(2)

統括責任者としての業務を適切に実施することができる管理的又は監督的地位にあること。

(3)

保険募集に現に従事していないこと。

(4)

前号又は第227条の17に規定する法令等遵守責任者でないこと。

次に掲げるところにより、その行う保険募集の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保すること。

苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として、次に掲げる措置を講ずること。

(1)

苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。

(2)

(1)の規定による原因の究明の結果に基づき、改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。

(3)

苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、(1)の規定による原因の究明の結果及び(2)の規定により講じた措置について説明を行うこと。

(4)

苦情を受け付けるための窓口を設置し、その連絡先を公表すること。

イ(1)から(4)までの規定により苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、その作成の日から5年間保存すること。

(1)

苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)

(2)

苦情を受け付けた日時及び場所並びに苦情を受け付けた者の氏名

(3)

苦情の内容

(4)

苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果

(5)

苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯

(6)

イ(2)の規定により講じた措置の内容

(7)

イ(3)の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時

イ及びロの措置に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第5号及び第6号において同じ。)を整備すること。

保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結に当たり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講ずること。

保険募集の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備

特定大規模乗合生命保険募集人の役員又は使用人による保険募集の業務に係る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備

特定大規模乗合生命保険募集人は、所属保険会社等が当該特定大規模乗合生命保険募集人に委託する業務において発生した不祥事件(第85条第8項第166条第4項及び第211条の55第4項に規定する不祥事件をいい、新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日以後に発生したものに限る。以下この号において同じ。)について、当該所属保険会社等が第85条第1項第25号第166条第1項第7号又は第211条の55第1項第14号の規定による不祥事件の届出を行ったことを知ったときは、遅滞なく、当該所属保険会社等を除く当該特定大規模乗合生命保険募集人の所属保険会社等(以下この号において「非届出所属保険会社等」という。)の全てに対して、当該不祥事件の概要を通知するとともに、当該非届出所属保険会社等が当該特定大規模乗合生命保険募集人に委託する業務において、当該不祥事件を惹起じやつきした者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いがあると思料するときは、当該非届出所属保険会社等に対し、遅滞なく、当該不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名その他参考となるべき事項を通知すること。

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に対し、遅滞なく、特定大規模乗合生命保険募集人である旨を通知すること。

新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなったとき 当該特定大規模乗合生命保険募集人の全ての所属保険会社等

特定大規模乗合生命保険募集人が新たに所属保険会社等を有することとなったとき 当該所属保険会社等

2.

前項の規定にかかわらず、同項第3号(ロを除く。)から第6号までに掲げる措置にあっては、新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して6月間は、当該措置を講じなくてもよい。


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