保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の17(特定大規模乗合損害保険代理店における法令等遵守責任者の設置)

特定大規模乗合損害保険代理店は、法令等遵守責任者(法第294条の4第1号に規定する法令等遵守責任者をいう。以下この条において同じ。)を、次の各号に掲げるところにより設置しなければならない。

新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して6月以内に法令等遵守責任者を設置すること。

法令等遵守責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して3月以内に新たに法令等遵守責任者を設置すること。

法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。

法令等遵守責任者は、他の営業所又は事務所の法令等遵守責任者でないこと。ただし、法令等遵守責任者としての業務の実施に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。


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