保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第220条(変更等の届出)

法第290条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

当該届出が法第290条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号により作成した登録事項変更届出書

当該届出が法第290条第1項第2号から第7号までの規定によるものである場合 別紙様式第23号により作成した廃業等届出書

当該届出が第3項に規定する不祥事件に係るものである場合 当該不祥事件の概要その他の事項を記載した届出書

2.

法第290条第1項の規定による届出が同項第1号(法第287条第1項第1号第2号若しくは第4号又は第218条に係る部分に限る。)第5号又は第6号の規定によるもの(法人である保険仲立人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

3.

法第290条第1項第8号に規定する内閣府令で定めるときは、不祥事件が発生したことを知ったときとし、同号に規定する内閣府令で定める者は、当該保険仲立人とする。

4.

前項に規定する不祥事件とは、保険仲立人である個人又は保険仲立人である法人の役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

保険仲立人の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為

法第294条第1項第294条の2若しくは第300条第1項の規定、法第300条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号から第6号まで若しくは第9号若しくは第39条第1項の規定若しくは第234条の21の2第1項の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、保険仲立人の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

その他保険仲立人の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの


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