保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の12(2以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)

2以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。第227条の14において同じ。)又は2以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る2以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com