保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の6(意向の把握等を要しない場合)

法第294条の2に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第227条の2第9項各号に掲げる場合

他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約を取り扱う場合

勤労者財産形成促進法第6条(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する保険契約を取り扱う場合


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