保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の8(特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)

保険募集人又は保険仲立人は、第227条の2第2項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約を取り扱う場合においては、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。


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