保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第232条(結約書の記載事項)

法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所

二

法第288条第1項第2号の登録番号

三

被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名

四

保険契約の種類及びその内容

五

保険の目的及びその価額

六

保険金額

七

保険期間の始期及び終期

八

保険料及びその支払方法


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