法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
法第288条第1項第2号の登録番号
被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
保険契約の種類及びその内容
保険の目的及びその価額
保険金額
保険期間の始期及び終期
保険料及びその支払方法