保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の16(特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第234条の19第1項第2号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2.

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第44条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3.

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第234条の19第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第44条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。


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