保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第44条の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

特定保険契約(法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2.

準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項


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