保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の26の2(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第66条の27(登録)の登録の意義

信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人であるときは、役員の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

信用格付の前提、意義及び限界

2.

前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第66条の27の登録の意義

金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称

信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

信用格付の前提、意義及び限界


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