保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の27(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

第234条第1項各号に掲げる行為

生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(第83条第1号ロ及びに掲げるものを除く。)又は第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為

契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定保険契約等を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為

特定保険契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

2.

前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。

3.

第234条第2項から第8項までの規定は、第1項第1号の規定の適用について準用する。

4.

生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第1項第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。

5.

生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第7項において読み替えて準用する第54条の5第1項各号に掲げる方法のうち生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が使用するもの

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6.

前項の規定による承諾を得た生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7.

第54条の5の規定は、第4項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社(法第100条の5第2項」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人(第234条の27第4項」と、「保険会社との」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人との」と、「当該保険会社」とあるのは「当該生命保険募集人若しくは当該保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」と、「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人の使用」と、「方法(法第100条の5第2項」とあるのは「方法(第234条の27第4項」と、同条第2項中「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第14条の2第1項」とあるのは「第234条の27第5項」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人の使用」と読み替えるものとする。

8.

第4項から前項までの規定は、第2項(同項において準用する第1項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。


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