保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の7(電磁的方法の種類及び内容)

令第44条の3第1項及び第44条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第1項各号又は第234条の7の3第1項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使用するもの

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