保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第44条の3(情報通信の技術を利用した提供)

保険会社等(法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商品取引法(以下この条から第44条の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2.

前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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