保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第235条の2

法第301条の2第2号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。


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