損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官(令第49条第1項から第3項までの規定により財務局長等に金融監督庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。