法第304条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては別紙様式第27号により、それぞれ作成しなければならない。
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。