保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第304条(事業報告書の提出)

特定保険募集人又は保険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。


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