保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第239条の7(手続実施基本契約の内容)

法第308条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第308条の5第2項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第308条の5第2項に規定する顧客をいう。第239条の10第1項第239条の11第3項第3号及び第239条の12第1項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。


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