保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第241条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

令第45条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

郵便を利用する方法

ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法


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