保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第45条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申込者等(法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第5号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第276条に規定する特定保険募集人をいう。第49条第1項及び第3項において同じ。)、保険仲立人又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者(同条第3項に規定する保険媒介業務を行う者に限る。)(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が当該保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において保険契約の申込みをした場合

申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合

申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約の締結の代理若しくは媒介を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)

申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。


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