保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


別表(第12条第3号ハ関係)

区分 要件
年齢 純保険料率間の格差が3.0倍以下であること。
性別 男子と女子の純保険料率間の格差が1.5倍以下であること。
地域 地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の7地域以内とし、純保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、純保険料率間の格差が1.5倍以下であること。
備考

地域の要件欄において、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州は、それぞれ次の区分による都道府県を表すものとする。

北海道
北海道
東北
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東・甲信越
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
北陸・東海
富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿・中国
大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
九州
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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