法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
年齢
性別
運転歴
営業用、自家用その他自動車の使用目的
年間走行距離その他自動車の使用状況
地域
自動車の種別
自動車の安全装置の有無
自動車の所有台数
イに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
イに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
法第4条第2項第4号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料率を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料率に対し、125/1000を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。