保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第6条(基金償却積立金に関する経過措置)

改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第27条第5号の額は、施行日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第5条第2項の規定により積み立てる金額を含むものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict