保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第5条(資本の額又は基金の総額に関する経過措置)

新法第6条第1項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第65条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第79条第1項又は第93条第1項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。

2.

前項の規定の適用を受ける旧法の免許を受けた保険会社が相互会社であるときは、同項の期間において、基金(新法第56条の基金償却積立金(次項及び附則第39条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法第6条第1項の政令で定める額に達するまでは、新法第55条第2項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。

3.

前項の規定により積み立てられた積立金は、新法第56条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。


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