保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第10条(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)

施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第56条第2項の規定により法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第86条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第66条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。


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