保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第11条(危険準備金に関する経過措置)

法附則第57条第2項の規定により法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第88条第1項の責任準備金のうち、旧規則第30条の規定により区別された危険準備金は、新規則第69条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。

2.

法附則第3条の規定により法第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第69条第3項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第30条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第87条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。


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