法附則第75条第2項に規定する内閣府令で定める額は、1000万円(法附則第75条第1項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第132条第4項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。