保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年6月29日内閣府令・財務省令第45号)


第5条(免許特定法人及び引受け社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

前条第1項の規定は、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「法第204条第2項」とあるのは「法第230条第2項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第5項」とあるのは「第5条第3項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。

2.

前項の規定により準用する前条第1項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第228条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3.

第1項の規定により準用する前条第1項の表中「総代理店」とは、法第219条第1項に規定する総代理店をいう。

4.

第3条第1項から第3項までの規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第5条第1項において準用する第4条第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、同条第1項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第2項」とあるのは「第5条第2項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と、同条第2項及び第3項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第2項中「保険会社の貸借対照表」とあるのは「引受社員の日本における保険業の貸借対照表」と、「(貸借対照表」とあるのは「(日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第4項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第4項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第4項において「繰延税金資産相当額」という。)を除く。次項並びに第7条第2項及び第3項において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第3項中「保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表」とあるのは「引受社員の日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。


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