保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年6月29日内閣府令・財務省令第45号)


第6条(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

法第271条の29第2項の保険持株会社(法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
200%以上
第1区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
100%以上200%未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
0%以上100%未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
  1. 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
  2. 保険持株会社の配当の禁止又はその額の抑制
  3. 役員賞与の禁止又はその額の抑制その他の事業費の抑制
  4. 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
  5. 子会社等(保険会社及び少額短期保険業者を除く。)の株式又は持分の処分
  6. その他金融庁長官が必要と認める措置
第3区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
0%未満
子会社等(保険会社及び少額短期保険業者に限る。)の株式の処分
2.

前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第271条の28の2の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3.

第1項の表中「子会社等」とは、法第110条第2項に規定する子会社等をいう。


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