改正法附則第2条第7項第7号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。