認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第13条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

改正法附則第2条第7項第7号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。

当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。


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