保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第2条(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

この法律の公布の際現に特定保険業(第1条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第2条第1項に規定する保険業であって、第1条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第2条第1項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。

2.

前項の認可を受けようとする者は、平成25年11月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

名称

純資産額として主務省令で定める方法により算定される額

理事及び監事の氏名

特定保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容

事務所の所在地

3.

前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

定款

事業方法書

普通保険約款

保険料及び責任準備金の算出方法書

第7項第2号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項として主務省令で定める事項を記載した書類

4.

保険業法第4条第3項の規定は、前項の規定による同項第1号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第3項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

5.

第3項第1号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する保険業法第4条第3項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。

6.

第3項第2号から第4号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

7.

行政庁は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。

当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。

定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人

理事会を置かない一般社団法人

附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条又は第272条の27の規定により第1項の認可を取り消された一般社団法人又は一般財団法人

この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人

理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人

(1)

この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(2)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(3)

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4)

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、保険業法第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許を取り消され、同法第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許を取り消され、同法第231条若しくは第232条の規定により同法第219条第1項の免許を取り消され、同法第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により同法第272条第1項の登録を取り消され、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号。以下「平成22年改正法」という。)による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する保険業法第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により特定保険業の廃止を命ぜられ、若しくは同法第307条第1項の規定により同法第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは当該外国において行われている同種類の事業の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は廃止を命ぜられた日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消し又は廃止を命ぜられた日から5年を経過しない者

(5)

保険業法第307条第1項の規定により同法第276条若しくは第286条の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しない者

(6)

保険業法第133条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第205条若しくは第231条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、同法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、平成22年改正法による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する保険業法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又はこの法律若しくは保険業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者

(7)

認可特定保険業者(第1項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下同じ。)が、附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条又は第272条の27の規定により第1項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者

(8)

附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事

(9)

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、平成22年改正法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる平成22年改正法による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する保険業法第272条の26第1項又は第272条の27の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止を命ぜられた日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者又は管理人であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)

(10)

平成22年改正法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる平成22年改正法による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する保険業法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)

少額短期保険業者

申請者の行う特定保険業が、この法律の公布の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められること。

申請者が、特定保険業を的確に遂行するために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。

申請者が、特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。

他に行う業務が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。

第3項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること。

保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

その他主務省令で定める基準

第3項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

その他主務省令で定める基準

前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護のために必要な基準として主務省令で定める基準

8.

認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第65条第1項第3号(同法第177条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法(平成7年法律第105号)、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)、この法律」とする。

9.

この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第3条第1項の免許及び新保険業法第272条第1項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10.

附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条又は第272条の27の規定により第1項の認可を取り消された者(次項及び第12項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して1年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

11.

認可取消業者は、前項に規定する1年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、第1項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

12.

前項の規定により第1項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第132条第1項第133条(第2号を除く。)第272条の22第272条の23及び第272条の27の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)附則第4条第11項において読み替えて準用する同法第2編第7章第1節(第137条第5項及び第138条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)附則第4条第12項において読み替えて準用する同法第142条の規定、附則第4条第13項の規定、同条第14項において読み替えて準用する同法第2編第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)同条第15項の規定、同条第17項において読み替えて準用する同法第167条(第2項第2号及び第3項を除く。)の規定並びに附則第4条第18項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条の前の見出し 認可の取消し 業務の廃止
附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条各号列記以外の部分 、同項第3号 又は同項第3号
とき又は不正の手段により同条第1項の認可を受けたとき とき
同項の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる
附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条第1号 、法令 又は法令
処分又は平成17年改正法附則第2条第3項各号(第5号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの 処分
附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第272条の27 平成17年改正法附則第2条第1項の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる
附則第4条第12項において読み替えて準用する保険業法第142条 事業 特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業
13.

保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

特定保険業を廃止したとき その保険契約管理業者

合併により消滅したとき その保険契約管理業者の代表理事その他の代表者であった者

破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

すべての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき その保険契約管理業者


第6項「主務省令」のリンク


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