認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第39条(契約者配当準備金)

認可特定保険業者が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2.

認可特定保険業者は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額

未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)

全件消滅時配当(保険契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額

その他前3号に掲げるものに準ずるものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額


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