認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第44条(再保険契約の責任準備金)

認可特定保険業者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

保険会社

外国保険会社等

法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出のあった者

外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した認可特定保険業者の経営の健全性を損なうおそれがない者

独立行政法人日本貿易保険


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