改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第1項の合併が行われたことにより、事業方法書等に定めた事項を、当該合併により消滅する認可特定保険業者の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項の規定による届出を要する事項については、その届出があったものとみなす。