保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第4条(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)

保険業法第97条第2項第100条の2第1項第100条の4第110条(第2項を除く。)第111条(第2項を除く。)第113条から第116条(第2項を除く。)まで、第117条第118条第120条から第122条まで、第123条第124条第131条から第133条まで、第272条の8第4項第272条の9第272条の11第272条の21(第1項第2号第3号及び第5号並びに第2項を除く。)から第272条の23まで及び第272条の27の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

内閣府令 主務省令
内閣総理大臣 行政庁
2.

前項の規定により保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第100条の2第1項 この法律 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)
委託する場合(当該業務が第275条第3項の規定により第三者に再委託される場合を含む。) 委託する場合
第110条第1項 中間業務報告書及び業務報告書 業務報告書
第111条第1項 本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 その事務所(専ら特定保険業(平成17年改正法附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第4項において同じ。)
公衆 保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。)
第111条第4項 本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 事務所
不特定多数の者 保険契約者
公衆 保険契約者
第111条第5項 公衆 保険契約者
第111条第6項 保険契約者その他の顧客 保険契約者
及びその子会社等の業務 の業務
第113条 保険会社は、当該保険会社 認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者
第115条第2項 利益(第112条第1項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。) 利益
第120条第1項 生命保険会社及び内閣府令 長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令
損害保険会社に限る 者を除く
第122条 この法律又は 平成17年改正法において準用するこの法律又は平成17年改正法において準用する
第123条第1項 第4条第2項第2号 平成17年改正法附則第2条第3項第2号
保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項 軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの
第123条第2項 変更しようとする 変更した
あらかじめ 遅滞なく、
第124条第1号 第4条第2項第2号 平成17年改正法附則第2条第3項第2号
第5条第1項第3号イからホ 同条第7項第6号イからハ
基準 基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。
第124条第2号 第4条第2項第4号 平成17年改正法附則第2条第3項第4号
第5条第1項第4号イからハまで 同条第7項第7号イ及びロ
第131条 第4条第2項第2号 平成17年改正法附則第2条第3項第2号
第132条第1項 子会社等 子会社等(子会社(平成17年改正法附則第4条第5項に規定する子会社をいう。第272条の22第2項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。)
第132条第2項 内閣府令・財務省令 主務省令
第133条の前の見出し 免許 認可
第133条各号列記以外の部分 ときは とき、平成17年改正法附則第2条第7項第1号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第3号若しくは第4号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第1項の認可を受けたときは
取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 理事若しくは監事
第3条第1項の免許 同項の認可
第133条第1号 第4条第2項各号 平成17年改正法附則第2条第3項各号(第5号を除く。)
第133条第2号 免許 認可
第272条の11第1項 少額短期保険業及びこれに付随する業務 特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。)
第272条の11第2項 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で ただし
認められるもの 認められる業務
第272条の11第3項 第272条第1項 平成17年改正法附則第2条第1項
登録 認可
第272条の21第1項第1号 少額短期保険業 平成17年改正法附則第2条第1項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)
第272条の21第1項第4号 定款 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款
第272条の21第1項第6号 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令) 保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令
第272条の27 第272条第1項の登録 平成17年改正法附則第2条第1項の認可
第315条第7号 第272条の9 第272条の9(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第316条第2号 、第133条 若しくは第133条(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第317条第1号 第199条において 第199条及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第317条第1号の2 第111条第1項(第199条及び第272条の17において 第111条第1項(第199条、第272条の17及び平成17年改正法附則第4条第1項において
を公衆 を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。)
第111条第4項(第199条及び第272条の17において 第111条第4項(第199条、第272条の17及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第111条第3項(第199条及び第272条の17 第111条第3項(第199条、第272条の17及び平成17年改正法附則第4条第1項
不特定多数の者 不特定多数の者若しくは保険契約者
、公衆 、公衆若しくは保険契約者
第317条第2号 第272条の22第1項若しくは第2項 第272条の22第1項若しくは第2項(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第317条第3号 第272条の23第1項若しくは第2項 第272条の23第1項若しくは第2項(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第321条第1項第1号 第316条第1号から第3号まで 第316条第1号、第2号(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)、第3号
第321条第1項第2号 第317条第1号から第3号まで 第317条第1号から第3号まで(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第321条第1項第4号 第315条(第3号から第5号まで、第8号及び第9号を除く 第315条(第3号、第4号、第7号及び第8号を除き、平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む
第333条第1項各号列記以外の部分 設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 役員
第333条第1項第10号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)又は
第333条第1項第12号 及び第272条の18において 、第272条の18及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第333条第1項第30号 第272条の11第2項 第272条の11第2項(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第333条第1項第31号 第272条の13第2項 第272条の13第2項及び平成17年改正法附則第4条第1項
第333条第1項第36号 及び第272条の18において 、第272条の18及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第333条第1項第37号 第199条において 第199条及び平成17年改正法附則第4条第1項において
同項各号 第118条第2項各号
第333条第1項第38号 及び第272条の18において 、第272条の18及び平成17年改正法附則第4条第1項において
同項 第120条第3項
第333条第1項第39号 及び第272条の18において 、第272条の18及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第132条第1項 第132条第1項(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第333条第1項第40号 第207条において 第207条及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第333条第1項第41号 第123条第2項(第207条において 第123条第2項(第207条及び平成17年改正法附則第4条第1項において
第333条第1項第43号 第272条の21第1項 第272条の21第1項(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
第333条第1項第44号 第131条 第131条(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)
3.

認可特定保険業者が前2項において読み替えて準用する保険業法第133条又は第272条の27の規定により附則第2条第1項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における同法第272条の4第1項第272条の33第1項及び第272条の37第1項の規定の適用については、同法第272条の4第1項第10号ハ中「若しくは第307条第1項」とあるのは「第307条第1項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)附則第4条第1項において準用する第133条若しくは第272条の27の規定により平成17年改正法附則第2条第1項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「 、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第133条」とあるのは「第133条(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第205条」とあるのは「 、監査役、理事若しくは監事、第205条」と、新保険業法第272条の33第1項第1号ハ(1)中「若しくは第307条第1項」とあるのは「第307条第1項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成17年改正法附則第4条第1項において準用する第133条若しくは第272条の27の規定により平成17年改正法附則第2条第1項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第2号ハ中「第272条の4第1項第10号イ」とあるのは「平成17年改正法附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する第272条の4第1項第10号イ」と、新保険業法第272条の37第1項第3号中「第272条の33第1項第1号ハ」とあるのは「平成17年改正法附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する第272条の33第1項第1号ハ」とする。

4.

認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

5.

前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(保険業法第2条第11項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の50/100を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその1若しくは2以上の子会社又は法人の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

6.

認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第272条の11第1項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。

7.

認可特定保険業者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

特定保険業に係る会計から他の業務に係る会計へ資金を運用すること。

特定保険業に係る会計に属する資産を担保に供して他の業務に係る会計に属する資金を調達すること。

前2号に掲げるもののほか、特定保険業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として主務省令で定める行為を行うこと。

8.

認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

9.

行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

10.

行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。第19項において同じ。)、準備金その他の主務省令で定めるものの額の合計額

引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額

11.

保険業法第2編第7章第1節(第137条第5項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第135条第1項 この法律 この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)
外国保険会社等 外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者
第135条第2項 公告 公告又は通知
第136条第1項 又は社員総会 、社員総会
総代会) 総代会)又は評議員会
第136条第2項 又は第62条第2項 、第62条第2項
によらなければならない 又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項(社員総会の決議)若しくは第189条第2項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない
第136条第3項 含む。) 含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条第1項(社員総会の招集の通知)若しくは第182条第1項(評議員会の招集の通知)
第136条の2第1項 公告 公告又は通知
内閣府令 主務省令
第137条第1項 内閣府令 主務省令
公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ 公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第331条第1項第4号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ
第137条第3項 公告 公告又は通知
内閣府令 主務省令
第137条第4項 内閣府令 主務省令
第138条第1項第3号 内閣府令 主務省令
第139条第1項 内閣総理大臣 行政庁
第139条第2項 内閣総理大臣 行政庁
どうか どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成17年改正法附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)
第140条第1項 内閣府令 主務省令
第333条第1項各号列記以外の部分 設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 役員
第333条第1項第4号 この法律若しくは この法律(平成17年改正法附則第4条第11項において準用する場合を含む。)若しくは
第333条第1項第6号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第11項において準用する場合を含む。)又は
内閣府令 主務省令
第333条第1項第10号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第11項において準用する場合を含む。)又は
第333条第1項第13号及び第45号 及び第272条の29において 、第272条の29及び平成17年改正法附則第4条第11項において
12.

保険業法第142条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

13.

行政庁は、前項において読み替えて準用する保険業法第142条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

14.

保険業法第2編第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第144条第1項 この法律 この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)
外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。) 外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者
第144条第2項 委託会社 委託業者
株主総会等 株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)
第144条第3項 又は第62条第2項 、第62条第2項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項(社員総会の決議)若しくは第189条第2項(評議員会の決議)
第144条第4項 第136条第3項 平成17年改正法附則第4条第11項において準用する第136条第3項
第145条 内閣総理大臣 行政庁
第146条第1項及び第2項 委託会社 委託業者
第146条第3項 商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第317条(添付書面の通則)並びに第330条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第18条及び第19条(申請書の添付書面)
第147条及び第148条第1項 委託会社 委託業者
第148条第3項 保険業法第144条第2項 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第4条第14項において準用する保険業法第144条第2項
委託会社 委託業者
第148条第4項 委託会社 委託業者
保険業法第144条第1項 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第4条第14項において準用する保険業法第144条第1項
第149条第1項 委託会社 委託業者
第149条第2項 内閣総理大臣 行政庁
第150条第1項 委託会社 委託業者
第333条第1項各号列記以外の部分 設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 役員
第333条第1項第3号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第14項において準用する場合を含む。)又は
第333条第1項第4号 この法律若しくは この法律(平成17年改正法附則第4条第14項において準用する場合を含む。)若しくは
15.

認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する保険業法第144条第1項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する同法第145条第1項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第1項及び第2項において読み替えて準用する同法第272条の11第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。

16.

認可特定保険業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。

17.

保険業法第152条第1項第153条(第2項第1号を除く。)第154条第165条の23から第167条(第2項第2号及び第3項を除く。)まで、第170条第1項(第2号第3号及び第5号を除く。)第174条(第2項及び第4項を除く。)及び第175条から第179条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第152条第1項 会社法第471条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条及び第202条第1項
同条中「次に」とあるのは、「第3号 同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同法第202条第1項中「次に」とあるのは「第3号
第153条第1項及び第2項 内閣総理大臣 行政庁
第153条第3項 内閣総理大臣 行政庁
株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る 保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く
第154条 内閣府令 主務省令
第165条の23 会社法第748条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者
同法第782条第1項、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 同法第246条第1項及び第250条第1項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
内閣府令 主務省令
第165条の24第1項 会社法第748条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者
会社法合併会社 合併認可特定保険業者
第165条の24第2項各号列記以外の部分 会社法合併会社 合併認可特定保険業者
を官報及び について、官報に公告するほか、
により公告しなければ (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第2号又は第3号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ
第165条の24第2項第2号 会社又は合併により設立する会社 法人
第165条の24第2項第3号 内閣府令 主務省令
第165条の24第2項第4号 会社法合併会社 合併認可特定保険業者
第165条の24第2項第5号 内閣府令 主務省令
第165条の24第4項 会社法合併会社 合併認可特定保険業者
第165条の24第6項 内閣府令 主務省令
第165条の24第9項 会社法第789条、第799条及び第810条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第248条及び第252条
会社法合併会社 合併認可特定保険業者
第166条第1項 保険会社等又は合併により設立する保険会社等 認可特定保険業者
内閣府令 主務省令
第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は前条第2項 前条第2項
第166条第2項 保険会社等又は合併により設立する保険会社等 認可特定保険業者
第165条の7(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17(第165条の20において準用する場合を含む。)又は前条 前条
内閣府令 主務省令
第166条第3項各号列記以外の部分 保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主 認可特定保険業者の社員、評議員
保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた 認可特定保険業者の定めた
第166条第3項第3号 内閣府令 主務省令
第166条第3項第4号 保険会社等又は合併により設立する保険会社等 認可特定保険業者
第167条第1項 保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する 認可特定保険業者が合併後存続する
内閣総理大臣 行政庁
第167条第2項各号列記以外の部分 内閣総理大臣 行政庁
どうか どうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか
第167条第2項第3号 保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等 認可特定保険業者
第170条第1項各号列記以外の部分 第159条第1項及び第165条の23
第165条の23 商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)並びに同法第80条(吸収合併の登記)(第3項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第317条(添付書面の通則)、第322条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第330条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第18条及び第19条(申請書の添付書面)
第170条第1項第1号 第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は第165条の24第2項 第165条の24第2項
による公告 により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告
第170条第1項第4号 会社法合併会社にあっては、第165条の24第2項第4号 第165条の24第2項第4号
内閣府令 主務省令
第174条の見出し 内閣総理大臣 行政庁
第174条第1項 内閣総理大臣 行政庁
会社法第471条第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第7号又は第202条第1項第6号(解散の事由)
第180条の4第1項又は同法第478条第1項 同法第209条第1項
第180条第2号又は同法第475条第2号 同法第206条第2号又は第3号
第174条第3項 会社法第478条第2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第209条第2項
第174条第6項 会社法第478条第6項において準用する同法第331条第1項第3号(取締役 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第209条第5項において準用する同法第65条第1項第3号(役員
保険業法 保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)
第174条第7項 内閣総理大臣 行政庁
株式会社又は相互会社 一般社団法人又は一般財団法人
清算保険会社等 清算一般社団法人等
第174条第8項各号列記以外の部分 内閣総理大臣 行政庁
第174条第8項第1号 第180条第2号又は会社法第475条第2号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第206条第2号又は第3号
清算保険会社等 清算一般社団法人等
第174条第9項 内閣総理大臣 行政庁
第174条第10項 会社法第479条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第210条
同条第1項 同条第1項及び第2項
内閣総理大臣 行政庁
同条第2項 同条第3項
第174条第11項 商業登記法第73条第1項及び第3項(清算人の登記) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第326条第1項及び第3項(清算人の登記の申請)
第74条第1項 第327条第1項
変更の登記)(第183条第2項において準用する場合を含む。 変更の登記の申請
内閣総理大臣 行政庁
第174条第12項 内閣総理大臣 行政庁
清算保険会社等 清算一般社団法人等
第175条の見出し 内閣総理大臣 行政庁
第175条第1項 清算保険会社等 清算一般社団法人等
第175条第2項 内閣総理大臣 行政庁
第176条 清算保険会社等 清算一般社団法人等
会社法第492条第3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第225条第3項
若しくは第497条第2項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。) 、第230条第2項(貸借対照表等の提出等)
第507条第3項 第240条第3項
終了等)(第183条第1項において準用する場合を含む。) 終了等)
内閣府令 主務省令
内閣総理大臣 行政庁
第177条第1項 会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第3号、第4号若しくは第7号若しくは第202条第1項第3号若しくは第6号(解散の事由)
第152条第3項第2号に掲げる事由 同条第2項若しくは第3項の規定
第177条第3項 清算保険会社等 清算一般社団法人等
内閣府令 主務省令
第178条 会社法第500条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第234条
内閣総理大臣 行政庁
第179条第1項 内閣総理大臣 行政庁
清算保険会社等 清算一般社団法人等
第179条第2項 第128条第1項、第129条第1項、第272条の22第1項 平成17年改正法附則第4条第1項において準用する第272条の22第1項
内閣総理大臣 行政庁
清算保険会社等 清算一般社団法人等
第317条第4号 及び第235条第5項において 、第235条第5項及び平成17年改正法附則第4条第17項において
第317条第5号及び第6号 第179条第2項 第179条第2項(平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)
第321条第1項第4号 第317条第4号から第6号まで 第317条第4号から第6号まで(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)
第333条第1項各号列記以外の部分 設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 役員
第333条第1項第4号 この法律若しくは この法律(平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)若しくは
第333条第1項第6号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)又は
内閣府令 主務省令
第333条第1項第10号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)又は
第333条第1項第13号 第165条の24第2項若しくは第4項 第165条の24第2項若しくは第4項(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)
第333条第1項第47号 第176条 第176条(平成17年改正法附則第4条第17項において準用する場合を含む。)
18.

認可特定保険業者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。

第11項において読み替えて準用する保険業法第137条第1項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第4号に掲げる方法によりするとき 当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日

第11項、第14項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第140条第1項第146条第1項若しくは第150条第1項又は第154条若しくは第166条第1項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第3号又は第4号に掲げる方法によりするとき 当該公告の開始後1月を経過する日

19.

第17項において読み替えて準用する保険業法第165条の24(第9項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

20.

認可特定保険業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第2条第1項の認可は、その効力を失う。

特定保険業を廃止したとき。

解散したとき(設立を無効とする判決が確定したときを含む。)

保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。

当該認可を受けた日から6月以内に特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)

21.

次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。

第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第132条第1項又は第133条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第133条又は第272条の27の規定により附則第2条第1項の認可を取り消したとき。

前項の規定により附則第2条第1項の認可がその効力を失ったとき。

22.

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第334条(第2項を除く。)、第335条、第336条及び第337条第1項の規定並びにこれらの規定に係る同法第337条第3項、第338条第1項及び第339条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第337条第2項の規定及び当該規定に係る同法第338条第2項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第337条第1項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第334条第1項各号列記以外の部分 次に掲げる者 次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人
一般社団法人等 認可特定保険業者
第334条第3項 前2項 第1項(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第335条各号列記以外の部分 掲げる者 掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人
第335条第2号 一般社団法人等 認可特定保険業者
第336条 次に掲げる者 次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人
一般社団法人 認可特定保険業者
第337条第1項 次に掲げる者 次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人
第337条第2項 前項 前項(平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第337条第3項 第1項 第1項(平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第338条第1項 前条第1項 前条第1項(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第338条第2項 前条第2項 前条第2項(平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第339条 第337条第1項 第337条第1項(これらの規定を平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)
第334条第3項 第334条第3項(平成17年改正法附則第4条第22項において準用する場合を含む。)

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