民間事業者等が、電子文書法第4条第1項の規定に基づき、前条の作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。