電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第2項の規定による同条第1項の書類の縦覧等
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条第1項の規定による説明書類の縦覧等
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第2項の規定による同条第1項の書類の縦覧等
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第166条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
第31条第1項の規定による説明書類の縦覧等