認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第98条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

改正令附則第1条の4第2項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

郵便を利用する方法

ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

認可特定保険業者が設置した機器を利用する方法


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