改正令附則第1条の4第2項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
郵便を利用する方法
ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
認可特定保険業者が設置した機器を利用する方法