認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第97条(書面の内容等)

改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第309条第1項第1号の書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2.

前項の書面には、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3.

第1項の書面を申込者等(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この項及び第99条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。


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