認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第100条

改正令第1条の4第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第1項各号に掲げる方法のうち認可特定保険業者が使用するもの

ファイルへの記録の方式


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict