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認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
第100条
改正令第1条の4第3項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項
各号に掲げる方法のうち認可特定保険業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
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