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認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
第101条
改正法附則第4条の2
において読み替えて準用する
法第309条第3項
に規定する主務省令で定める方法は、
第99条第1項第2号
に掲げる方法とする。
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