改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第3号のとおりとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。