認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第106条(標準処理期間)

行政庁は、改正法附則、改正法附則において読み替えて準用する法、改正令又はこの命令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2.

前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請を補正するために要する期間

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間


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