改正法附則第2条第1項の認可又は改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者は、改正法附則第2条第2項及び第3項に定めるところに準じた書類又は第19条に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
改正法附則第2条第1項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第2条第2項及び第3項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
前2項に定めるもののほか、改正法附則又は改正法附則において読み替えて準用する法の規定により行政庁の認可又は承認を受けようとする認可特定保険業者は、当該認可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの命令に定めるものに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。