この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第36条の4の改正規定、附則第4条及び第8条の4第1項の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、附則第9条、第10条及び第13条の改正規定、同条に1項を加える改正規定 平成18年4月1日
前号に掲げる規定以外の規定 保険業法等の一部を改正する法律の施行の日