保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第1条の2(包括移転の対象から除かれる保険契約)

保険業法等の一部を改正する法律(以下この条から附則第8条の2までにおいて「改正法」という。)附則第3条第2項において読み替えて準用する保険業法(以下この条から附則第8条までにおいて「法」という。)第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)


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