保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の2(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

法第38条第1項に規定する政令で定める数は、社員総数の3/100に相当する数又は150名のうちいずれか少ない数とする。


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