←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第5条の2(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
法第38条第1項
に規定する政令で定める数は、社員総数の3/100に相当する数又は150名のうちいずれか少ない数とする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com