←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第12条(保険金請求権等の範囲)
法第88条第5項
から
第7項
までの保険金請求権等は、
同条第2項
の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com