法第158条の規定において相互会社について会社法第926条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第926条 | 第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号まで | 保険業法第152条第2項において準用する第471条第3号 |
本店 | 主たる事務所 |
法第158条の規定において相互会社について商業登記法第71条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第71条第3項 | 清算株式会社 | 清算相互会社 |
同法第483条第4項 | 同法第180条の9第4項 |