保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第16条の2(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)

法第158条の規定において相互会社について会社法第926条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第926条 第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号まで 保険業法第152条第2項において準用する第471条第3号
本店 主たる事務所
2.

法第158条の規定において相互会社について商業登記法第71条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第71条第3項 清算株式会社 清算相互会社
同法第483条第4項 同法第180条の9第4項

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