保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第36条の4(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)

法第245条第1号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

満期返戻金を請求する権利

契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第37条の4の6第5号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)


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